保険加入時の注意事項<告知義務違反>
保険契約時に過去の健康状態を偽って申告した場合
保険金支払いを拒否され、保険金を受け取れません。
告知違反の程度がひどければ、「詐欺無効」とされ
契約を解除され、保険にかけたお金は一切戻りません。
保険契約時の告知は、正確にしましょう!
告知違反 = 保険料が戻りません
■告知義務違反って、何?
告知義務とは、保険契約を結ぶ際、契約者が「現在の職業」「健康状態」「過去の病歴」や「現在の健康状態」などを保険会社に告げる義務のことです。契約時に告知すべき事項を偽って申告をすることを【告知義務違反】といいます。
■告知義務違反をしたらどうなるの?
契約者の告知義務違反が分かった場合、保険会社は契約約款にもとづき、
契約開始から通常2年以内であれば契約を解除できるとされています。
■最悪のケース「詐欺無効」
保険金詐欺のような告知違反の程度が特に重要な場合、「詐欺無効」とされ、告知義務違反による契約解除期間2年を過ぎても保険会社は契約解除が可能です。
その場合は、契約者が払った保険料はビタ一文戻ってきません。
■営業マンにも注意!
ごくまれだとは思いますが、保険会社のセールスマンの中には、「告知義務違反となる2年間が過ぎれば大丈夫なので、病気のことは黙ってて・・・」などといい、勧誘するケースもあります。
もしもの時に備える保険が、
もしもの時に全く役立たなくなってしまいます。。。
加入時の告知は、くれぐれも正直に申告しましょう!
